Count your happy life by
SMILES
Our Missions
Science 笑顔のしくみを知り
Action 笑顔を人に贈り
Philanthropy 人が喜ぶ社会をつくる
理事
傳川 紀子 (コーポレートウェルネス スペシャリスト/Ayus-En 代表)
評議員(美と健康)
山口 遊子 (スタイルプレゼンター/アウターブランドBELLADESSOプロデューサー,元ミスユニバース日本代表)
学術顧問
宮崎 正己 (医学博士/早稲田大学人間科学学術院名誉教授,全国大学体育連合常任理事)
事務局長
牛山 園子(フェイスストレッチング・インストラクター,日本顔学会評議員,日本顔学会若手交流会運営委員)
編集委員長、事務局員
安藤 圭佑(東洋大学大学院博士後期課程)
監査委員
加藤 千恵子(博士(工学)/臨床心理士,東洋大学総合情報学部教授)
学会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本学会は、スマイルサイエンス学会と称する。
2 本学会の英文名は、SOCIETY OF SMILE SCIENCE と称し、略称は、SSSとする。
(事務所)
第2条 本学会は、主たる事務所を、
「埼玉県蓮田市東4-10-31ライトライラック202号」内
に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本学会は、笑顔・感性・表情に関する学術研究の発展を図り、感性アプローチに関するスキル向上を促進するとともに、笑顔の普及・発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本学会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術研究会、セミナーの開催
(2)研究成果の学会発表及び専門誌への論文寄稿
(3)内外の関係団体との協力活動
(4)学会誌、会報の発行
(5)インストラクター及びスーパーバイザーの養成
(6)前各号に附帯又は関連する事業
第3章 会 員
(会員の構成)
第5条 本学会の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 本学会の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 本学会の事業を賛助するために入会した団体
(3)名誉会員 本学会に功労のあった者又は学識経験者で理事会において推薦された者
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 退会を希望する会員は、退会する年度までの会費を完納しなければならない。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本学会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資 格を喪失する。
(1)第7条の義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(会費等の不返還)
第11条 既に納入した入会金、会費及びその他の搬出金品は、これを返還しない。
第4章 総 会
(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)役員の選任又は解任
(3)役員の報酬等の額
(4)事業報告及び決算
(5)定款の変更
(6)組織変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとしてこの定款で定める事項
(開催)
第14条 本学会の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第15条 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
(議長)
第16条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出 席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正 会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(6)基本財産の処分
(7)その他この定款で定める事項
(決議・報告の省略)
第19条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意 の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものと みなす。
2 理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第5章 役 員
(役員)
第21条 本学会に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 監事は、総会の決議によって選任する。
3 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 代表理事をもって理事長とし、理事のうち、1名を副理事長とすることができる。
5 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この定款の定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。たたし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事 は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において別に定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(名誉会長及び顧問)
第28条 本学会に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、本学会の運営に貢献のあった者及び学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、代表理事の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。
4 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第6章 理事会
(構成)
第29条 本学会に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(4)名誉会長及び顧問の選任及び解任
(5)総会の開催の日時及び場所並びに総会の目的である事項の決定
(6)規則の制定、変更及び廃止
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第34条 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録に より同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第7章 計 算
(事業年度)
第36条 本学会の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第37条 本学会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。 これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第38条 本学会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し承認を得なければならない。
(剰余金の不分配)
第39条 本学会は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 本学会は、総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議 決権の3分の2以上に当たる多数の決議及び次に掲げる事由によって解散する。
(1)正会員が欠けたとき。
(2)合併(合併により本学会が消滅する場合に限る。)
(3)破産手続開始の決定
(残余財産の帰属)
第42条 本学会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、 本学会の指定した個人又は団体に譲渡するものとする。
第9章 委員会
(委員会)
第43条 本学会の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議 により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に 定める。
第10章 事務局
(事務局)
第44条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 附 則
(最初の事業年度)
第45条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成26年9月30日までとする。
(設立時の役員)
第46条 本会の設立時理事長、設立時理事(及び設立時監事)は、次のとおり
とする。
設立時 理事長 菅原徹
理事 渋谷英雄
理事 傳川紀子
附則 当会は2013年10月1日に設立する。